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最高裁判所第三小法廷 昭和27年(あ)5605号 判決

主文

本件上告を棄却する。

当審における訴訟費用は被告人の負担とする

理由

被告人竹内小三郎の弁護人表権七の上告趣意は、憲法違反を主張するけれどもその実質は、刑訴四一一条に該当する事由のあることを主張するに帰するのであって上告適法の理由にならない。(なお昭和二七年(あ)第一七一八号同二九年一月一二日第三小法廷判決参照)

職権をもって調査すると、原判決があった後第一審判決の認定した判示第一(五)の被告人竹内小三郎の麻薬取締法違反の犯罪は、新麻薬取締法(昭和二八年法律一四号)二条、同附則二項、一六項により刑の廃止があったこと明らかであるけれども、右の犯罪は第一審判決認定の五個の麻薬取締法違反罪((一)、モルヒネを含有する注射液等(一cc入)二十数管の譲り受け、(二)乃至(四)、塩酸モルヒネ等一五瓦の各譲り渡し、(五)、パパベリンを含有するツシドリン末三、八瓦の所持)の併合罪中の右ツシドリン末三、八瓦の所持にすぎないから、これを是認した原判決並びに第一審判決中の有罪部分を破棄しなくとも著しく正義に反するものと認められない。それ故本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。

よって、同四一四条、三九六条、一八一条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 井上 登 裁判官 島 保 裁判官 河村又介 裁判官 小林俊三 裁判官 本村善太郎)

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